[soudan 20249] 消費税課税事業者選択届と居住用不動産について
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【前提】
①令和8年4月に3月決算の法人を新設した
②資本金は100万円
③当法人は『不動産収入』のみを目的とする法人です
④1年目の決算日は令和9年3月31日
⑤2年目の決算日は令和10年3月31日
⑥設立後1年目から『居住用不動産』を購入する予定です

【質  問】
質問
①消費税課税事業者選択届の提出日
1年目の設立日から消費税課税事業者を選択する場合、「課税事業者選択届」は
令和9年3月31日までに提出すればよく、不動産の購入日が「課税事業者選択届」の提出日より
前の日付であっても、設立日から消費税課税事業者として消費税の計算をするとの認識で問題ないでしょうか?

②「居住用不動産」の消費税分の「仕入税額控除」
1年目の決算日までに「課税事業者選択届」を提出することを前提とします。
「居住用不動産」を購入した場合、売主が法人であろうと個人(事業経営していない一般の個人を含む)であとうと売主側の属性に関係なく、
「居住用不動産」が税抜1000万円未満であれば「居住用不動産」の消費税分について「仕入税額控除」が可能であり、
一方、「居住用不動産」が税抜1000万円以上であれば「居住用不動産」の消費税分について「仕入税額控除」は不可能との認識で問題ないでしょうか?


1年目の決算日までに「消費税課税事業者選択届」を提出することを前提とします。
新設法人が、事業経営をしていない一般の個人(収入がない主婦)から「居住用マンション1室(税抜800万円)」を購入した場合、
新設法人の1年目の収入の全てが「居住用マンションの賃料(非課税)」のみであるとき、
つまり『課税売上0%+非課税売上100%』の場合、『居住用マンション1室』の消費税分80万円は
「仕入税額控除」ができないこととなり、消費税還付は受けられないとの認識になりますでしょうか?


お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf



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