[soudan 20251] 共同で負担する経費の請求書が一方の宛先であった場合の仕入明細書等の記載事項について
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①不動産業を営むA法人(以下「当社A法人」という)

②S物件をB法人と共同で販売することになりました。

③S物件を販売するにあたり、B法人が広告雑誌掲載代5月15日号(請求書に記載された取引日の日付も5月15日)を
 広告代理店&C法人に税抜き73,550円(税込80,905円)でB法人に発注しました。

④上記③の請求書はB法人宛(当社との連名での宛名ではない)で5月31日締め切り分として請求されました。
 (請求書の発行日の記載はないです。)

⑤上記④の請求書の請求額80,905円はB法人が支払い、当社A法人はB法人に80,905円の1/2相当額の
 当社負担金、税込40,452円(以下「当該負担金」という)を支払いました。

つまり、お金の流れは 当社A法人40,452円→B法人80,905円→C法人となります。

⑥当社A法人、B法人、C法人はすべて適格請求書発行事業者です。

⑦現時点で当社A法人に保管されている書類は、C法人からB法人への請求書のコピーのみであり、
 B法人から当社A法人に対して当該負担金の請求書及び立替金精算書はございません。

【質  問】

当社A法人がこの広告雑誌掲載代の当該負担金を仕入税額控除するためには、
B法人に対して「C法人の広告雑誌掲載代当社負担金40,452円」についての仕入明細書を
インボイスQ&A問87及び問94の事例に従い作成して、B法人に交付して確認を受ければ仕入税額控除できるようですが、
その記載事項について以下お尋ねします。

(1)取引日として記載すべき日は次のいずれでしょうか。
 ①当社A法人がB法人に支払をした日のみを記載
 ②C法人からのB法人への請求書に記載された広告雑誌掲載代の取引日とされる5月15日のみを記載
 ③上記①及び②の両方を記載

(2)仕入明細書交付先のB法人の適格請求書発行事業者の登録番号に加えて広告代理店の
  C法人の適格請求書発行事業者の登録番号も記載する必要がございますか。

【参考条文・通達・URL等】

インボイスQ&A問87仕入明細書等の記載事項、問94立替金(参考2)



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