[soudan 08631] 数次相続の場合の一次相続の更正の請求と2次相続の関係
2023年8月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①一次相続夫死亡令和2年2月1日、申告令和3年12月28日一部分割で申告。3年以内分割見込み書提出。

②一次相続の相続人、後妻、夫の長女、夫の長男

③一次相続の配偶者税額軽減25,257,080円、後妻の納税額 29,900,490円

④二次相続後妻令和2年7月6日死亡、令和4年4月13日一部分割で申告。

⑤二次相続の相続人、後妻の兄弟姉妹5名。申告に際し、相次相続控除を29,899,997円行っている。

⑥令和5年4月26日、一次相続の遺産分割協議が成立し、長女が貸付事業用宅地の特例申請予定との連絡が、長女の税理士からあった。

⑦先方の税理士から送られてきた申告書を元に、念のため申告書を作成したところ、後妻の取得財産が168,040円減少し、

配偶者の税額軽減も54,869,745円となる。

⑧先方の税理士と分割協議書の債務の負担の解釈が違い、仮に合わせた場合、後妻の債務も十数万減少する。


【質  問】


①更生の請求はあくまで任意だと思いますが、長女が更生の請求をした場合、後妻も更生の請求をしなければならないのでしょうか。

仮に還付になったとしても、二次相続では相次相続控除をした関係で、税額がゼロのため、54百万円相当の税金を支払うことになります。

後妻の相続人は、後妻の兄弟姉妹であり、2割加算の対象となっております。仮に一次相続の更生の請求を行った場合、

還付額を納付しますが、2割加算の分だけ負担が増加するような気がするのですが、申告しないことは可能なのでしょうか。


②参考として、税理士法人チエスターさんHPから抜粋した記事の意味が理解できないでおります。

今回の遺産分割協議を例にとると、後妻の財産が168,040円減少しております。仮に二次相続の修正を行う場合、

当該財産の減少を反映させず、配偶者の税額軽減の金額、納税額のみ反映させるという意味でしょうか。

一次相続の債務が変動した場合にも、二次相続の債務は、当初の負担額から変動させずに修正申告を行うという意味でしょうか。

お手数ですが教えて下さい。


③実務上、還付金の充当処理という方法はとれないのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


税理士法人チエスターさんHPから抜粋

未分割のまま二次相続!税額変動があっても「更正の請求」はできない

一次相続において未分割申告を行ったものの、分割が確定しないうちに二次相続が発生し、

二次相続の相続税の申告期限を迎えたとしましょう。

二次相続の申告では、二次相続の被相続人の財産だけではなく、一次相続における未分割申告によって取得した

「法定相続分(特例や税額控除の適用なし)」を含めて申告することとなります。

一次相続の分割確定をすれば、各種特例や税額控除を適用できるため、二次相続の申告税額が減少する可能性があります。

しかし、一次相続の分割確定に伴って二次相続の税額に変動があったとしても、二次相続の相続人が一次相続に対して

更正の請求を行うことはできません。


【添付資料】


なし



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