[soudan 20248] 役員貸付金の貸倒損失処理および内縁の妻への支給に関する退職金の取扱い
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
◆X社(法人)および前代表A(被相続人想定)の状況
・関係性、規模: 同族会社(現代表Cは前代表Aの実子)。
現在の売上規模は約12億円。
・役員貸付金: 過去の税務調査で外注費否認に
より、役員賞与扱いとなり、多額の源泉所得税が発生。
法人側が立替払いをしたためX社から前代表Aへ約8,000万円の貸付金あり。
生前は毎月返済を実行し、決算時の認定利息も適正に計上。
・個人資産: 前代表Aの個人資産はほぼゼロ(普通預金が数百万円残る程度)。
・退職金・報酬: 約10年前に分掌変更に
伴う役員退職金(約4,000万円)を支給済。
その後も常勤役員として職務に従事し、現在の
役員報酬は月額160万円。
・将来の方針: 前代表Aの死亡時、法定相続人(現代表Cら)は
全員「相続放棄」を予定。
◆内縁の妻B(X社の従業員)の状況
・前代表Aと籍を入れていない内縁の妻(X社の従業員)。
・過去に前代表Aの納税資金として数千万円を
貸し付けている(個人間債務あり)。
・X社の役員退職慰労金規程において、前代表Aの
死亡退職金受取人として内縁の妻Bを指定することを検討中。
【質 問】
・前代表A死亡後、法定相続人(2人)が全員相続放棄した場合、
X社の役員貸付金8,000万円につき法人税法上の
「貸倒損失」として損金算入することは認められるか。
・10年前に分掌変更退職金を支給後、常勤として在職13年・月給160万の実態がある。
規程に基づき功績倍率2倍程度(3~4千万円)の
死亡退職金を支給した場合、過大役員退職金の
損金不算入リスクはあるか。
・死亡退職金の受取人を「内縁の妻B」とした場合、
相続放棄した法定相続人2名いる現況で、退職金にかかる
非課税枠は適用外となるが、遺産総額が基礎控除内であれば
相続税は発生しないとの認識で相違ないか。
・X社の役員退職慰労金規程において、前代表Aの
死亡退職金受取人として内縁の妻Bを指定することは税務上問題ないか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-6-2(回収不能の貸倒れ)
法人税法第34条(役員給与の損金不算入)、第37条(寄附金の損金不算入)
相続税法第3条第1項第2号(みなし相続財産)
相続税法第15条第2項(遺産に係る基礎控除額)
相続税法第18条(相続税額の加算)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
◆X社(法人)および前代表A(被相続人想定)の状況
・関係性、規模: 同族会社(現代表Cは前代表Aの実子)。
現在の売上規模は約12億円。
・役員貸付金: 過去の税務調査で外注費否認に
より、役員賞与扱いとなり、多額の源泉所得税が発生。
法人側が立替払いをしたためX社から前代表Aへ約8,000万円の貸付金あり。
生前は毎月返済を実行し、決算時の認定利息も適正に計上。
・個人資産: 前代表Aの個人資産はほぼゼロ(普通預金が数百万円残る程度)。
・退職金・報酬: 約10年前に分掌変更に
伴う役員退職金(約4,000万円)を支給済。
その後も常勤役員として職務に従事し、現在の
役員報酬は月額160万円。
・将来の方針: 前代表Aの死亡時、法定相続人(現代表Cら)は
全員「相続放棄」を予定。
◆内縁の妻B(X社の従業員)の状況
・前代表Aと籍を入れていない内縁の妻(X社の従業員)。
・過去に前代表Aの納税資金として数千万円を
貸し付けている(個人間債務あり)。
・X社の役員退職慰労金規程において、前代表Aの
死亡退職金受取人として内縁の妻Bを指定することを検討中。
【質 問】
・前代表A死亡後、法定相続人(2人)が全員相続放棄した場合、
X社の役員貸付金8,000万円につき法人税法上の
「貸倒損失」として損金算入することは認められるか。
・10年前に分掌変更退職金を支給後、常勤として在職13年・月給160万の実態がある。
規程に基づき功績倍率2倍程度(3~4千万円)の
死亡退職金を支給した場合、過大役員退職金の
損金不算入リスクはあるか。
・死亡退職金の受取人を「内縁の妻B」とした場合、
相続放棄した法定相続人2名いる現況で、退職金にかかる
非課税枠は適用外となるが、遺産総額が基礎控除内であれば
相続税は発生しないとの認識で相違ないか。
・X社の役員退職慰労金規程において、前代表Aの
死亡退職金受取人として内縁の妻Bを指定することは税務上問題ないか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-6-2(回収不能の貸倒れ)
法人税法第34条(役員給与の損金不算入)、第37条(寄附金の損金不算入)
相続税法第3条第1項第2号(みなし相続財産)
相続税法第15条第2項(遺産に係る基礎控除額)
相続税法第18条(相続税額の加算)
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