[soudan 20243] 相続税申告(修正申告と更正の請求)
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和7年6月6日に相続発生
②相続人は兄弟のみ3名(弟A、弟B、妹C)
③令和8年4月6日までに遺産分割協議書が間に合わなかった
④当初申告(期限内)に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した
⑤被相続人に配偶者や子供はいない
⑥被相続人は相続発生時一人暮らし
⑦相続人である弟Aはいわゆる「家なき子」です
⑧被相続人は老人ホーム等の施設に入居はしていません
⑨当初申告は、法定相続持分(3分の1ずつ)で期限内申告ずみ
⑩兄弟間で特に争いなし
【質 問】
【質問①】
3年以内に遺産分割協議書を作成する予定です。
被相続人が居住していた自宅は「家なき子」である
「相続人弟A」が相続する予定です。
弟Aは小規模宅地の特例の要件は満たしているかと思います。
ただし、弟Aも含めて兄弟3人は、更正の請求が煩雑であるため、
小規模宅地の特例の適用しなくてもいいと考えています。
遺産分割協議が完了して4カ月以内に更正の請求が
必要かと思いますが、更正の請求が煩雑であるという理由で、
弟A、弟B、妹Cは更正の請求をしないという選択肢は可能ですか?
※小規模宅地の特例は適用しないという判断⇒納税者振りの
ポジションを許容⇒納めている相続税総額に変動なし
⇒更正の請求をしないという判断はありか?
【質問②】
弟Aが小規模宅地の特例を適用しない(=更正の請求しない)場合、
当初申告にて納税している相続税総額に変動がないかと思います。
一方、遺産分割協議の結果、法定相続持分(3分の1ずつ)が崩れました。
つまり、小規模宅地の特例を適用しないことから、
当初申告について納めている納税額に変動がないかと思います。
この場合、更正の請求や修正申告を行わずに、
税務署を介在せずに、相続人である弟A、弟B、
妹Cの3人間で勝手に精算しても大丈夫ですか?
※小規模宅地の特例を適用しない⇒相続税総額に変動なし
⇒更正の請求はしないという選択⇒遺産分割協議をした結果、
法定相続持分でなかった⇒相続税総額に変動はないが、
各相続人が負担する相続税が均等(3分の1)でなくなった
⇒更正の請求や修正申告をしないで(税務署を介在せずに)
相続人間で相続税の精算は可能か?
お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和7年6月6日に相続発生
②相続人は兄弟のみ3名(弟A、弟B、妹C)
③令和8年4月6日までに遺産分割協議書が間に合わなかった
④当初申告(期限内)に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した
⑤被相続人に配偶者や子供はいない
⑥被相続人は相続発生時一人暮らし
⑦相続人である弟Aはいわゆる「家なき子」です
⑧被相続人は老人ホーム等の施設に入居はしていません
⑨当初申告は、法定相続持分(3分の1ずつ)で期限内申告ずみ
⑩兄弟間で特に争いなし
【質 問】
【質問①】
3年以内に遺産分割協議書を作成する予定です。
被相続人が居住していた自宅は「家なき子」である
「相続人弟A」が相続する予定です。
弟Aは小規模宅地の特例の要件は満たしているかと思います。
ただし、弟Aも含めて兄弟3人は、更正の請求が煩雑であるため、
小規模宅地の特例の適用しなくてもいいと考えています。
遺産分割協議が完了して4カ月以内に更正の請求が
必要かと思いますが、更正の請求が煩雑であるという理由で、
弟A、弟B、妹Cは更正の請求をしないという選択肢は可能ですか?
※小規模宅地の特例は適用しないという判断⇒納税者振りの
ポジションを許容⇒納めている相続税総額に変動なし
⇒更正の請求をしないという判断はありか?
【質問②】
弟Aが小規模宅地の特例を適用しない(=更正の請求しない)場合、
当初申告にて納税している相続税総額に変動がないかと思います。
一方、遺産分割協議の結果、法定相続持分(3分の1ずつ)が崩れました。
つまり、小規模宅地の特例を適用しないことから、
当初申告について納めている納税額に変動がないかと思います。
この場合、更正の請求や修正申告を行わずに、
税務署を介在せずに、相続人である弟A、弟B、
妹Cの3人間で勝手に精算しても大丈夫ですか?
※小規模宅地の特例を適用しない⇒相続税総額に変動なし
⇒更正の請求はしないという選択⇒遺産分割協議をした結果、
法定相続持分でなかった⇒相続税総額に変動はないが、
各相続人が負担する相続税が均等(3分の1)でなくなった
⇒更正の請求や修正申告をしないで(税務署を介在せずに)
相続人間で相続税の精算は可能か?
お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
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