[soudan 20244] 個人保有の賃貸物件の建物だけを、同族法人に譲渡する場合の時価
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・賃貸用物件の建物は昭和59年に2,000万円で
建築された鉄骨平屋建の建物
・耐用年数34年で減価償却を完了し、現在の簿価は1円
・個人Aは平成28年に亡父よりこの建物と敷地をを相続した
・平成30年、個人Aはこの建物に900万円で
内装・電気・外構などの工事を行い、第三者への賃貸の用に供している
・この度、この建物のみを個人Aが株主で代表者の
法人Xに譲渡し、法人Xが賃料収入を計上することになった
・現在の内装工事等の未償却残高は480万円
・建物の固定資産税の評価額は250万円
・店舗用建物の年間賃料は200万円
・建物の譲渡に際して、借地権の権利金の収受は
行わず、無償変換届を提出する予定
・地代は土地の固定資産税相当額の3~5倍程度を支払う予定
この店舗用建物を法人Xに譲渡する場合の売買価格は
時価によるべきと考えますが、不動産鑑定士の鑑定を行わず
建物の未償却残高を時価として、売買価格を設定できないかと検討しています。
【質 問】
①現在の未償却残高480万円を売買価格として、
税務上の時価ということは可能だと考えてよいでしょうか?
②仮にこのまま減価償却を行って、簿価が固定資産税評価額を
下回ること(例えば100万円)となったときに
同様にこの未償却残高を売買価格として用いた場合で
あっても、税務上の時価ということは可能だと考えて
よいでしょうか?
年間の賃料や、固定資産税評価額と比べて廉価なように
感じますが、建物単独で譲渡する場合の時価を
どう考えるべきかご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第59条
所得税法施行令 第169条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・賃貸用物件の建物は昭和59年に2,000万円で
建築された鉄骨平屋建の建物
・耐用年数34年で減価償却を完了し、現在の簿価は1円
・個人Aは平成28年に亡父よりこの建物と敷地をを相続した
・平成30年、個人Aはこの建物に900万円で
内装・電気・外構などの工事を行い、第三者への賃貸の用に供している
・この度、この建物のみを個人Aが株主で代表者の
法人Xに譲渡し、法人Xが賃料収入を計上することになった
・現在の内装工事等の未償却残高は480万円
・建物の固定資産税の評価額は250万円
・店舗用建物の年間賃料は200万円
・建物の譲渡に際して、借地権の権利金の収受は
行わず、無償変換届を提出する予定
・地代は土地の固定資産税相当額の3~5倍程度を支払う予定
この店舗用建物を法人Xに譲渡する場合の売買価格は
時価によるべきと考えますが、不動産鑑定士の鑑定を行わず
建物の未償却残高を時価として、売買価格を設定できないかと検討しています。
【質 問】
①現在の未償却残高480万円を売買価格として、
税務上の時価ということは可能だと考えてよいでしょうか?
②仮にこのまま減価償却を行って、簿価が固定資産税評価額を
下回ること(例えば100万円)となったときに
同様にこの未償却残高を売買価格として用いた場合で
あっても、税務上の時価ということは可能だと考えて
よいでしょうか?
年間の賃料や、固定資産税評価額と比べて廉価なように
感じますが、建物単独で譲渡する場合の時価を
どう考えるべきかご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第59条
所得税法施行令 第169条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

