[soudan 20244] 個人保有の賃貸物件の建物だけを、同族法人に譲渡する場合の時価
2026年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・賃貸用物件の建物は昭和59年に2,000万円で
建築された鉄骨平屋建の建物
・耐用年数34年で減価償却を完了し、現在の簿価は1円
・個人Aは平成28年に亡父よりこの建物と敷地をを相続した
・平成30年、個人Aはこの建物に900万円で
内装・電気・外構などの工事を行い、第三者への賃貸の用に供している
・この度、この建物のみを個人Aが株主で代表者の
法人Xに譲渡し、法人Xが賃料収入を計上することになった
・現在の内装工事等の未償却残高は480万円
・建物の固定資産税の評価額は250万円
・店舗用建物の年間賃料は200万円
・建物の譲渡に際して、借地権の権利金の収受は
行わず、無償変換届を提出する予定
・地代は土地の固定資産税相当額の3~5倍程度を支払う予定

この店舗用建物を法人Xに譲渡する場合の売買価格は
時価によるべきと考えますが、不動産鑑定士の鑑定を行わず
建物の未償却残高を時価として、売買価格を設定できないかと検討しています。


【質  問】

①現在の未償却残高480万円を売買価格として、
税務上の時価ということは可能だと考えてよいでしょうか?

②仮にこのまま減価償却を行って、簿価が固定資産税評価額を
下回ること(例えば100万円)となったときに
 同様にこの未償却残高を売買価格として用いた場合で
あっても、税務上の時価ということは可能だと考えて
 よいでしょうか?
 年間の賃料や、固定資産税評価額と比べて廉価なように
感じますが、建物単独で譲渡する場合の時価を
 どう考えるべきかご教示いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法 第59条
所得税法施行令 第169条



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