[soudan 08635] 社宅に係る消費税の取り扱いについて(会社負担分を全額徴収する場合)
2023年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①従業員用の社宅を、会社名義で契約
②毎月の会社の支払は、家賃59,000円、共益費4,000円、駐車場代9,900円、町内会費300円、口座振替手数料100円、の合計73,300円
③従業員からは社宅費として73,300円全額を毎月の給与から控除している。
【質 問】
従業員から徴収した社宅費73,300円は全額非課税売上で良いでしょうか?従業員からの控除額と会社負担額が同じなので、
経理上は立替支払のように見えるので、全額非課税売上だと会社の消費税の仕入控除が多くなって不合理の様にも思えますが、そういうもので良いのでしょうか?
それとも、家賃共益費相当の63,000円が非課税売上、駐車場代相当の9,900円が課税売上、町内会費相当の300円が不課税売上、口座振替手数料相当の100円が課税売上、
というように、課税区分を分けるべきでしょうか?
少なくとも駐車場代に関しては家賃と別契約の場合は給与になるようなので、従業員徴収分は課税売上又は立替になると思ったのですが。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.kannaikaikei.jp/news/3632
https://www.zeiri4.com/c_1032/q_55042/
【添付資料】
なし
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