[soudan 20241] 株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例について
2026年7月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・Aさんは非上場会社であるB社の代表取締役で、
B社株式:全268株を保有しています。

・Aさんは、6月30日にB社株式の180株を
上場会社C社に譲渡しました。

・Aさんは、保有する残りのB社株式88株について、
C社との間で株式交換を7月30日に予定しています。

・株式交換の対価はC社株式のみで、
金銭その他の資産の交付はありません。

・上記の株式譲渡と株式交換は、
いずれも同一年中に行われるものになります。


【質  問】

・上記の株式譲渡に係る譲渡所得の計算上、
当該譲渡に関して発生した弁護士費用を
譲渡費用に含めて差し支えないでしょうか。

・上記の株式交換について、所得税法第57条の4
《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》により、
Aさんが保有する残りのB社株式の譲渡はなかったもの
とみなされる、という理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法 第57条の4 株式交換等に係る譲渡所得等の特例



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