[soudan 20231] 事前確定届出給与の効力について
2026年7月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

当初は、毎年10月末を決算月とする事業年度で
進んでいましたが、変更後下記のようになっています。


(1)令和7年11月1日~令和7年12月13日
(2)令和7年12月14日~令和8年5月31日

令和7年10月末決算にかかる定時株主総会を、
令和7年12月31日に行い、役員報酬の決定がありました。


【質  問】

当初10月決算の法人で、令和7年12月31日に
定時株主総会により役員報酬の決定があり、
役員賞与を令和8年5月末に支給とする
「事前確定届出給与に関する届出書」を提出をしています。


この届出を行った後に、
しばらく登記を行っていなかったことが判明し、
12月13日に会社法472条1項の規定により、
強制的に解散(みなし解散)となり、
事業年度が12月13日で区切られることとなりました。


事前確定届出給与に記載されている「職務執行期間」は、
定時株主総会の日(令和7年12月31日)から1年間となっており、
「職務執行期間開始の日の属する会計期間」は当初の会計期間である、
令和7年11月1日~令和8年10月31日になっています。


解散後、すぐに継続とする登記を行い、
事業年度を5月末とする変更もありました。




<質問1>
令和7年10月期の株主総会にかかる事前確定届出給与の
「届出の効力」は、その後の事業年度がかわってしまいますと、
効力を失ってしまいますでしょうか。


<質問2>
届出書を定時株主総会から1月以内に提出し、
役員賞与は届出通り5月に支給を行っていますが、
会計期間の変更があったことで、
「損金不算入」ということはあるものでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

役員に対する給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

事前確定届出給与の意義等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm



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