[soudan 20223] youtuberの国外企業案件売上の納税地判定
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人
・案件を受けてyoutubeで発信

【質  問】

・youtuberの国外企業案件売上の納税地判定について、
以下の場合には、どのようになるか教えていただけますでしょうか。

①海外現地企業相手
②外国法人の日本支社相手
③個人の非居住者相手
④海外にも国内にも支店があるが、どちらともいえない場合
 (例えば、日本語でyoutubeにアップして案件を行った場合)

・国外案件について請求書等の保管方法が一定ではない場合にはどうするべきでしょうか。

 請求書は無く、メールによって受発注をしております。

相手先ごとに言語を変えて作成するべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm



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