[soudan 20226] 子会社の所有する親会社株式についての課税上の取扱い
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

A社の株主甲
A社はB社の株式を持っている
A社の貸借対照表にはB社株式以外の資産は現金預金のみ
実質的には資産管理会社のような状況である

甲はA社を整理したいと考え、
今般A社の株式をB社に譲渡した。

甲→B社の株式譲渡取引
甲はB社の代表取締役でもある

A社及びB社の時価については、特に問題ない。

(法人税法上の時価(法人税基本通達 9-1-14)または
所得税法上の時価(所得税基本通達59ー6)に
準拠して算定して取引されている)

当該取引に際しては、
会社法135条の親会社株式の取得の禁止に抵触するため、
相当の時期に処分(実質的には清算になると想定)することを見込んでいる。


【質  問】

このような前提において、

実質的には
B社が自社株買いをしたことと同様の経済効果があると思われますが、
子会社が親会社の株式を保有することになる場合の
法人税法における特別な規定はないことから、
一旦は通常の売買取引として処理しておくことでよろしいでしょうか?

また、それを前提にして
今後以下のような取引が行われた場合にはそれぞれの
対応に応じた処理をするということでよろしいでしょうか。

例1:外部売却であれば売却時にA社に株の譲渡益の法人税が課税される
例2:結局B社に株を引き取らせるのであれば、自社株買いとして処理
(みなし配当として益金不算入を適用、ただし自己株式取得予定株式等に該当する可能性あり)
例3:合併の場合は適格合併として処理
以上、法人税法上の取り扱いについてご教示いただきたく、
よろしくお願いいたします。


(以下、財産評価の話です)
B社がA社の株式を取得した時点において
B社株式の評価をする場合、
①B社の財産評価基本通達に基づく株価によりA社株式を評価
②①により評価したA社の株価を以てB社株式を評価
①⇔②が循環するため循環計算をして株式を評価
という評価方法で評価するということでよろしいでしょうか。


なお、
B社→A社の議決権は100%
A社→B社の議決権は15%
となっており、A社においてはB社の議決権を
ゼロとして評価方法を決定し
いずれも原則的評価方式となります。

以上、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

会社法135条



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