[soudan 20219] 被相続人の家屋に同居相続人がリフォーム代を支払った場合の相続税評価と贈与税申告
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

家屋の所有者は被相続人。

R3.10浴室改修工事320万の支払は同居の相続人。

その他にR3.11に100万、R4.2に
340万、R5.2に210万のそれぞれリフォームの
工事を行っており、その支払は被相続人がしている。


【質  問】

・質問①
R3.10浴室改修工事320万について
浴室改修工事は相続人が支出したものですが、
家屋は被相続人の所有であるため、
増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が
付されていない家屋の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
として相続財産に計上する必要はありますでしょうか。

・質問②
贈与で価値が被相続人に移っているため、
原則的には贈与税の申告もする必要があるものでしょうか。
必要がある場合、贈与した金額は320万ということでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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