[soudan 20218] 特定路線価の申請箇所と効果について
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

自己で開発をされた土地のためか、
路線価が付されていない添付図1のような道路、
いずれも建築基準法上の道路があります。
その道路について特定路線価を申請する予定です。

東側に接続する先の道路の路線価は135千円、
北側に接続する先の道路の路線価は125千円です。

【質  問】

過去に別の場所で特定路線価を申請した経験から、
回答書は、道路の所在地1つに対して、
特定路線価が1つ記載される形式だったと思います。

今回の場合、評価対象地と道路が広範囲にわたるため、
念のために伺いたいのですが、

質問1.
評価額(例えば図のAの所有地)を抑える工夫があるとしたら、
どのように特定路線価を申請したらよいでしょうか?

例えば、
1. 簡単に図全体の道路をまとめて1つの道路として申請した場合、
単一の特定路線価の回答をもらう。

もしくは、そうして良いのかどうかわかりませんが、
添付した図2のように、

2.評価に必要な最低限の範囲(側方加算の数が最小限になる範囲)
の道路に分割して申請することにより、
それぞれの特定路線価の回答をもらう。


質問2.
いずれの方法で申請した場合でも、
結局、所有地Aの評価は角地で同じになりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260703_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260703_4.png



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