[soudan 20214] 資格取得のための学費の経費性
2026年7月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建築事務所を営む法人
・職員が建築士資格取得の専門学校に通う
・その学費を法人が負担
【質 問】
上記の学費は70万円程ですが、従業員に対する給与とは
ならないと考えてよろしいでしょうか。
所得税基本通達36-29の2では業務遂行上必要な支出であれば
給与課税しなくても差し支えないとされています。
建築士資格は業務に直接必要な資格、技能と
解釈してよいと判断できると考えています。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達36-29の2
・看護学校の奨学金が「貸付金」とされた事例
国税不服審判所 平成25年3月18日裁決
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建築事務所を営む法人
・職員が建築士資格取得の専門学校に通う
・その学費を法人が負担
【質 問】
上記の学費は70万円程ですが、従業員に対する給与とは
ならないと考えてよろしいでしょうか。
所得税基本通達36-29の2では業務遂行上必要な支出であれば
給与課税しなくても差し支えないとされています。
建築士資格は業務に直接必要な資格、技能と
解釈してよいと判断できると考えています。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達36-29の2
・看護学校の奨学金が「貸付金」とされた事例
国税不服審判所 平成25年3月18日裁決
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