[soudan 20211] マンションの共有持分の相続について
2026年7月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

①被相続人夫、相続人妻、長女1名
②夫の死亡前に10年以上前に、夫と妻でマンションを
共有持ち分(1/2)ずつで購入しなくなるまで同居していた。
登記上も1/2ずつになっている。

③妻は専業主婦である。

④マンションの購入資金については夫がすべて出していたと仮定する。


【質  問】

現在、税務調査でマンションの購入資金について、
詳細に調査されている状態です。


前提のような場合で、妻のマンションの購入資金について
名義財産と指摘された場合、以下と想定していたと反論しようと思いますが、
無理がありますでしょうか?

①資金の出所
⇒確かに夫である。

②管理支配の状況
⇒マンションを購入し、確かに夫婦で購入し、居住していた。
支配は妻にも及んでいた。

③贈与の意思
⇒贈与契約書(書面)はないものの贈与の意思はあった。
また、妻はお金を出していないものの、1/2ずつ共有持分で
登記されていることから確かに貰ったという認識あり。

④果実の享受
⇒マンション自体に居住しており、確かに果実を享受している。


②~③により、贈与契約が成立しており、名義財産ではないとの認識である。


仮に名義財産と指摘された場合、税理士として、
共有持分の不動産について、名義財産として計上するのは、
なかなか難しいと考えますが、その点、
考慮して申告すべきだったとの考えでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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