[soudan 20213] 社宅(複数人入居)
2026年7月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・甲社は、アパートの一室を借り上げ、
社員3人に、社宅として、住まわせています。
(社員3人で、住むこととしています。)
・甲社と社員との契約も、占有割合を1/3としています。
・個室などはないため、社員1人、1人の専有部分は、
ありません。
・給与として課税されないために、
社員からは、賃貸料相当額の50%以上を
家賃として、受け取ります。
【質 問】
(質問1)
1人の「賃貸料相当額」は、
1部屋の「賃貸料相当額」の1/3と考えて、良いでしょうか?
(質問2)
入居人が、3人から、2人、1人に、減った場合も、
1人の「賃貸料相当額」は、
1部屋の「賃貸料相当額」の1/3と考えて、良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-47
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・甲社は、アパートの一室を借り上げ、
社員3人に、社宅として、住まわせています。
(社員3人で、住むこととしています。)
・甲社と社員との契約も、占有割合を1/3としています。
・個室などはないため、社員1人、1人の専有部分は、
ありません。
・給与として課税されないために、
社員からは、賃貸料相当額の50%以上を
家賃として、受け取ります。
【質 問】
(質問1)
1人の「賃貸料相当額」は、
1部屋の「賃貸料相当額」の1/3と考えて、良いでしょうか?
(質問2)
入居人が、3人から、2人、1人に、減った場合も、
1人の「賃貸料相当額」は、
1部屋の「賃貸料相当額」の1/3と考えて、良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-47
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