[soudan 20213] 社宅(複数人入居)
2026年7月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・甲社は、アパートの一室を借り上げ、
社員3人に、社宅として、住まわせています。

(社員3人で、住むこととしています。)

・甲社と社員との契約も、占有割合を1/3としています。


・個室などはないため、社員1人、1人の専有部分は、
ありません。


・給与として課税されないために、
社員からは、賃貸料相当額の50%以上を
家賃として、受け取ります。


【質  問】

(質問1)
1人の「賃貸料相当額」は、
1部屋の「賃貸料相当額」の1/3と考えて、良いでしょうか?

(質問2)
入居人が、3人から、2人、1人に、減った場合も、
1人の「賃貸料相当額」は、
1部屋の「賃貸料相当額」の1/3と考えて、良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達36-47



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