[soudan 20208] 短期滞在者免税について
2026年7月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
短期滞在者免税の適用除外となるかについて
【質 問】
米国の子会社より親会社である日本法人に出張で
従業員が滞在して開発業務を行う。
期間については定めはないが183日を超える可能性もある。
今回の当該従業員の業務の開発の部分について、
社内転勤とは関係なく、会社間取引でこれまでも
日本から32,500ドルを子会社に毎月支払っている。
この場合に、この支払いが実質的なコスト負担となりますか?
実質的なコスト負担となった場合、従業員の
2026年の収入がUSD 200,000の場合、
2026/12/31付のレートで日本円換算し、
20.42%を納税するということになりますか?
レートが1ドル150円であった場合、
従業員の日本での納税額が6,126,000円となり、
アメリカでの申告の際の税額から6,126,000円が
控除されるということであっていますか?
以上、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260706_1.png
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
短期滞在者免税の適用除外となるかについて
【質 問】
米国の子会社より親会社である日本法人に出張で
従業員が滞在して開発業務を行う。
期間については定めはないが183日を超える可能性もある。
今回の当該従業員の業務の開発の部分について、
社内転勤とは関係なく、会社間取引でこれまでも
日本から32,500ドルを子会社に毎月支払っている。
この場合に、この支払いが実質的なコスト負担となりますか?
実質的なコスト負担となった場合、従業員の
2026年の収入がUSD 200,000の場合、
2026/12/31付のレートで日本円換算し、
20.42%を納税するということになりますか?
レートが1ドル150円であった場合、
従業員の日本での納税額が6,126,000円となり、
アメリカでの申告の際の税額から6,126,000円が
控除されるということであっていますか?
以上、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260706_1.png
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