[soudan 20209] 非居住者が帰国し居住者となった場合の消費税納付について
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主で適格請求書発行事業者となっています。

・その後海外留学のため非居住者となりました。
その際は登録事業者の取り消しなどはしていません。

・消費税簡易課税選択届出書も提出しており取消はしていません。


【質  問】

上記の前提で2025年の途中に帰国し、再び事業活動を再開しました。

確定申告時に簡易課税制度を利用して申告をしてしまっておりましたが、
実際は適用ができず、原則課税となってしまうのでしょうか。
また同様のケースで別の方が2割特例を利用して申告しましたが
こちらも摘要が出来ずに原則課税になってしまうのでしょうか。

どちらも当事務所で納税管理人にはなっています。
この場合でもPEがない国外事業者として見られてしまうのでしょうか。
(海外では事業活動は行っておりませんので
国外事業者でもないかんではという判断です。)

それとも帰国して国内事業者として簡易課税若しくは
2割特例を受けることは出来るのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf



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