[soudan 20202] 個人への社会保険料相当額の支払いに関する税務上の取扱い
2026年7月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社労士法人が、顧問先企業Bの従業員個人甲に対して、
 金銭(社会保険料相当額:5~6万円程度)を直接支払うことを検討しております。

・この支払いは、A社労士法人の説明不足に起因するもので、A社労士法人側の責任において補填するものです。

・なお、顧問先企業Bから支払う方法は、給与課税の問題があるため採用しておりません。

【質  問】

①所得区分について
従業員個人甲がこの金銭を受け取った場合、一時所得・雑所得・その他の所得等として
確定申告が必要になるでしょうか。

②税務上の懸念事項
この支払いに関して、A社労士法人・従業員側それぞれにおいて、税務上留意すべき点はありますでしょうか。

③従業員への説明事項
従業員へ事前に説明しておくべき税務上のポイントがあればご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第34条(一時所得)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033

所得税法第35条(雑所得)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033

所得税基本通達34-1(一時所得の例示)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/07.htm



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