[soudan 20201] 居住用賃貸建物のリフォーム工事
2026年7月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【前提】
・不動産転売業
・課税売上割合80%未満

【取引】
・居住用中古マンション購入。(居住人あり。建物部分300万(抜))
・販売用不動産(棚卸資産)で処理。
・その後、居住人退去。
・室内のリノベーション工事900万(抜)を実施。
・そのまま販売(居住人退去後は空室のまま)

【質  問】

①購入時の建物300万は、1000万以下で居住用賃貸建物に該当せず、
また、購入時点で販売目的(棚卸資産で処理)のため、居住人はいますが、共通対応の処理でよろしいでしょうか。

②リノベーション工事の段階で、300万+900万>1000万となり、
居住用賃貸建物(自己建設高額特定資産)に該当するかと思います。

リノベーション工事の段階で
・居住人がいない
・その後も居住人を入れないで販売する予定
の場合、
通達11-7-1(3)により、リノベーション工事900万は
「課税売上げに対応する課税仕入れ」としていいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

通達11-7-1(3)



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