[soudan 20200] 非営利型一般社団法人の消費税等の判定
2026年7月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・非営利型一般社団法人の設立
・美容クリニック(課税売上のみ)の法人成り
・6/1設立登記
・7/15ごろ診療所開設(収益事業開始)
・決算日は3/31の予定で設立。
8月に入ったら、2期目において消費税の特定期間の判定を受けないようにするため、決算日を12/31に変更予定

【質  問】

・特定期間の判定開始日は、6/1になるかそれとも収益事業開始日になるか

・決算日変更にあたって、第2期の納税義務判定時に第1期を短期事業年度するには、決算日を12/31に変更すれば問題ないか
設立初年度の期中における決算日変更については判定の例外があるが、6/1~12/31であれば7カ月以下なので短期事業年度になるか

・売上や給与は、収益事業開始日から法人に帰属することで問題ないか

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf



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