[soudan 20179] 小規模宅地の特例の適用(未分割)
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人Aには、相続人Bと相続人Cがいます。
Aは、土地1、土地2、土地3を保有しています。
土地1:Aの自宅敷地(同居親族Bのみ)※小規模宅地適用可
土地2:賃貸アパート敷地 ※小規模宅地適用可
土地3:駐車場→売却して納税に充てる※小規模宅地適用不可

BとCは仲が悪く遺産分割協議が難航しています。
土地3を売却して納税資金に充てる方向性は合意できたため、
土地3をBとCで1/2ずつ取得する分割協議は完了しました。
しかし、土地3に土地2の賃貸アパートの借入に際して設定した抵当権が付されているため、
その抵当権を解除する手続のため、
土地2について法定相続分(1/2)での共有登記を行うことになりました。
当該登記は、遺産分割協議を経たものではなく(当事者間でも土地2について分割を行った認識はなく)、
土地3の売却手続の一環としてひとまず分割協議を経ずに共有登記を行ったものです。
土地1については未分割です。

【質  問】

このまま申告期限を迎え、土地1と土地2を未分割として3年以内分割見込書を添付して
当初申告を行った場合、実際に3年以内に土地1をB、土地2をCとする遺産分割が成立したとすると、
いずれの土地についても小規模宅地の特例の適用余地はありますか。

土地2について法定相続分の共有登記を行った段階で分割が確定したとして、
土地2の小規模宅地の適用については当初申告で適用しなければなりませんでしょうか。

もしそうだとした場合、土地2で小規模宅地を適用する形で当初申告で行った場合には、
申告期限後3年以内に土地1について分割が決まった場合でも
土地1に小規模宅地を適用することは不可能になりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-13.html
措通69の4-26



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!