[soudan 20196] 農地の納税猶予の利子税、健康保険料を負担してもらった場合
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続により取得した農地を譲渡し、納税猶予が
終わり利子税が発生する見込みです。

譲渡の交渉の結果、利子税を買主に負担してもらえる予定です。

譲渡益が出る予定で確定申告をすると、健康保険料も上が
るので、これも買主に負担してもらう予定です。

契約書に譲渡価格には当該利子税・社会保険料が入ると明記します。


【質  問】

利子税・健康保険料を買主に負担してただく場合、
未経過固定資産税相当額のように、譲渡所得の
計算上、収入金額として取り扱っていいのでしょうか。

①税務署や自治体から利子税の納付書が届き次第、
買主にお渡ししてお支払いしてもらう

②利子税・社会保険料を計算し、その相当額を買主に支払ってもらういずれかを
考えておりますが、負担方法により課税関係は変わりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm



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