[soudan 20180] 非居住者に対するモデル報酬
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人の顧問先より、広告宣伝に起用しているモデルへの報酬(モデル料)に
関する税務上の取扱いについて相談を受けました。事実関係は以下の通りです。
モデルのステータス:韓国在住の日本非居住者(日本国籍あり)。
役務提供地および内容:撮影はすべて韓国国内で実施。制作された広告は日本国内で掲載・配信される。
【質 問】
非居住者であるモデル(日本国籍・韓国在住)に対し、韓国国内での撮影(役務提供)の見返りとして
支払う広告モデル報酬について、以下の2点をご教示ください。
1.源泉所得税の該当性について
本件報酬は、所得税法第161条第1項第12号イに規定する「国内において行う人的役務の提供」による国内源泉所得、
あるいは同項各号のその他の国内源泉所得に該当し、日本国内での源泉徴収が必要となるでしょうか。
役務提供地が国外(韓国)であり、非居住者であることから源泉徴収不要と考えてよろしいでしょうか。
2.消費税の課税判定について
本件役務提供は韓国国内で行われているため、消費税法上の「国外取引」に該当し、
資産の譲渡等に該当しない(課税対象外・不課税)という
認識で相違ないでしょうか。あるいは、広告が日本国内で掲載されることをもって
国内取引と判定される余地はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法
第161条第1項第12号イ(国内源泉所得 / 人的役務の提供)
所得税基本通達161-28(人的役務の提供の対価の範囲)
消費税法
第4条第1項・第3項(課税の対象 / 内外判定基準)
消費税法基本通達5-7-15(役務の提供の場所が明らかでない場合の内外判定)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人の顧問先より、広告宣伝に起用しているモデルへの報酬(モデル料)に
関する税務上の取扱いについて相談を受けました。事実関係は以下の通りです。
モデルのステータス:韓国在住の日本非居住者(日本国籍あり)。
役務提供地および内容:撮影はすべて韓国国内で実施。制作された広告は日本国内で掲載・配信される。
【質 問】
非居住者であるモデル(日本国籍・韓国在住)に対し、韓国国内での撮影(役務提供)の見返りとして
支払う広告モデル報酬について、以下の2点をご教示ください。
1.源泉所得税の該当性について
本件報酬は、所得税法第161条第1項第12号イに規定する「国内において行う人的役務の提供」による国内源泉所得、
あるいは同項各号のその他の国内源泉所得に該当し、日本国内での源泉徴収が必要となるでしょうか。
役務提供地が国外(韓国)であり、非居住者であることから源泉徴収不要と考えてよろしいでしょうか。
2.消費税の課税判定について
本件役務提供は韓国国内で行われているため、消費税法上の「国外取引」に該当し、
資産の譲渡等に該当しない(課税対象外・不課税)という
認識で相違ないでしょうか。あるいは、広告が日本国内で掲載されることをもって
国内取引と判定される余地はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法
第161条第1項第12号イ(国内源泉所得 / 人的役務の提供)
所得税基本通達161-28(人的役務の提供の対価の範囲)
消費税法
第4条第1項・第3項(課税の対象 / 内外判定基準)
消費税法基本通達5-7-15(役務の提供の場所が明らかでない場合の内外判定)
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