[soudan 20173] 消費税法人が借りている車を役員等にレンタルしている場合
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
法人がリースで借りている車を役員等が使用している場合の消費税の取り扱い
【対象顧客】
法人
【税 目】
消費税
【前 提】
・法人がリースで車をリース会社から借りている
(月7万、年間84万支払(+消費税84,000円))
・上記の車を週3日くらい役員が使用している為、
役員からレンタル料(月3万、年間36万(+消費税36,000円))を徴収している。
・法人は、この収入以外に大きな土地の貸付(消費税非課税)がある。
他に大きな課税売上はない。
・役員からのレンタル料を課税売上とした場合、
この事業年度の課税売上割合は10%である。
【質 問】
法人が支払うリース料は共通対応仕入になります。
よって
[A]法人が役員から受け取るレンタル料を雑収入(課税売上)として計上した場合
(仕訳:現金預金/雑収入)
支払リース及びレンタル収入により納付すべき消費税は
36,000-84,000×10%=27,600円
となります。
しかし、
[B]役員から受け取るレンタル料を「法人が支払ったリース料の内の役員負担分」
と考えた場合(仕訳:現金預金/支払リース料)
支払リース及びレンタル収入により生じる消費税は
仮受消費税 0
仮払消費税 84,000-36,000=48,000
となります。
レンタル収入を課税売上では無く、課税仕入れの減額と処理することで、
法人全体の課税売上割合は10%より低くなりますが、
この支払リース及びレンタル収入の取引だけでみれば、
消費税の納税額は発生せず、課税売上割合がゼロでなければ、
多少なりとも還付を受けられることになります。
もちろん、課税売上割合が下がることで、
法人全体としての消費税納税額は増えるかも知れませんが。
AとB,どちらが正しいのでしょうか?
法人と役員間で締結する契約書等の内容により変わりますか?
契約書等の内容(名称)を
「車のレンタル契約」という契約書にするか、
「法人名義で借りているが経費を共同負担する」ことの同意書にするかで
変わりますか?
よろしくお願い致します。
下記について教えて下さい。
法人がリースで借りている車を役員等が使用している場合の消費税の取り扱い
【対象顧客】
法人
【税 目】
消費税
【前 提】
・法人がリースで車をリース会社から借りている
(月7万、年間84万支払(+消費税84,000円))
・上記の車を週3日くらい役員が使用している為、
役員からレンタル料(月3万、年間36万(+消費税36,000円))を徴収している。
・法人は、この収入以外に大きな土地の貸付(消費税非課税)がある。
他に大きな課税売上はない。
・役員からのレンタル料を課税売上とした場合、
この事業年度の課税売上割合は10%である。
【質 問】
法人が支払うリース料は共通対応仕入になります。
よって
[A]法人が役員から受け取るレンタル料を雑収入(課税売上)として計上した場合
(仕訳:現金預金/雑収入)
支払リース及びレンタル収入により納付すべき消費税は
36,000-84,000×10%=27,600円
となります。
しかし、
[B]役員から受け取るレンタル料を「法人が支払ったリース料の内の役員負担分」
と考えた場合(仕訳:現金預金/支払リース料)
支払リース及びレンタル収入により生じる消費税は
仮受消費税 0
仮払消費税 84,000-36,000=48,000
となります。
レンタル収入を課税売上では無く、課税仕入れの減額と処理することで、
法人全体の課税売上割合は10%より低くなりますが、
この支払リース及びレンタル収入の取引だけでみれば、
消費税の納税額は発生せず、課税売上割合がゼロでなければ、
多少なりとも還付を受けられることになります。
もちろん、課税売上割合が下がることで、
法人全体としての消費税納税額は増えるかも知れませんが。
AとB,どちらが正しいのでしょうか?
法人と役員間で締結する契約書等の内容により変わりますか?
契約書等の内容(名称)を
「車のレンタル契約」という契約書にするか、
「法人名義で借りているが経費を共同負担する」ことの同意書にするかで
変わりますか?
よろしくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

