[soudan 20185] みなし配当(合併交付金)に対する源泉徴収の不適用(農協合併助成法附則2)
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

平成13年(もしくは15年)までは、
みなし配当(合併交付金)に対する源泉徴収の
不適用(農協合併助成法附則2)により、
合併交付金を交付しても、
「みなし配当ではあるが源泉徴収は不適用」
という取り扱いがなされていた。


法人税法で、平成13年組織再編税制が改正されたタイミング
(もしくはその直後)で、上記農協合併助成法のみなし配当の
源泉不適用の規定は廃止となった。


【質  問】

農協合併助成法のみなし配当の源泉不適用の規定が
廃止となった後(組織再編税制が改正された後)に、
適格合併があり、この適格合併に伴って合併交付金が支給されました。


合併当時「適格合併なので、みなし配当は生じない(法法24条第1項第1号)」として、
課税をしなかったのですが、この合併交付金を受けた組合員が
脱退する際に、この合併交付金部分はどのような取り扱いになりますでしょうか。

脱退時に改めてみなし配当課税がされますでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特にございません。



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