[soudan 20189] 青色事業専従者に関する変更届出書について
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①夫は個人事業主で、妻が青色事業専従者で届け出済みです。

②業務多忙により、長男を青色事業専従者にする予定です。


【質  問】

変更届出書の記載方法は下記で問題ないですか?
①令和8年〇月以後の青色事業専従者給与の
支給に関しては次のとおり→「変更することとした」に〇
②専従者氏名欄は新規の長男のみを記入する
③変更理由は「新たに家業に従事することとなった為」
④この変更届出の提出期限は、事由発生から「2か月以内」ですか?
それとも「遅滞なく」ですか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm



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