[soudan 20172] 役員社宅(マンション)の敷地の課税標準額の按分方法について
2026年7月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人が借り上げたマンションの一室を役員に貸与
・専有面積は56.74㎡(通達の「小規模な住宅」に該当)
・マンション全体の面積、土地面積、課税標準額が
記載された公課証明書を市役所で取得済

【質  問】

所得税基本通達36-41に基づく「小規模住宅等に
係る通常の賃貸料の額の計算」の計算です。

算式の(3)「敷地の課税標準額」の算出方法について伺います。

全体の敷地の課税標準額から一部屋分を按分する際、
公課証明書にある「土地の面積」の比率ではなく、
「建物の床面積」の割合(専有面積÷家屋全体の面積)で
算出して問題ないか、念のための確認となります。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税基本通達36-41(小規模な住宅等の評価額の計算)
・地方税法第352条の2(区分所有に係る家屋の敷地用土地等に対する固定資産税の課税標準の特例)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!