[soudan 20168] 修繕費か資本的支出か他
2026年7月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・不動産賃貸業・販売業を営む法人
・7月決算(3期目)
・税込経理

・対象物件: 平成3年3月31日築 中古木造アパート
・取得および稼働状況: 当期6月に取得。

オーナーチェンジ物件であり、取得時点(引渡日)から
継続して入居者がおり、途切れず賃料収入が発生している。


・本体価格
建物の取得価額:3,780万円(税込)
土地の取得価額:2,520万円

・工事内容: 外壁塗装および共用部鉄部塗装
(当期末までに完工・引渡し予定)
・工事費用額: 税込317万円(建物取得価額の10%以内の金額)
・工事の仕様と目的: 10年に一度程度実施される通常の維持管理であり、標準的な塗料を使用。

経年劣化に対する原状回復(前所有者時代からの劣化回復)を目的とする。


【質  問】

1.取得時「仲介手数料」の取得価額按分は、
建物税込対価で計算すべきでしょうか?
建物税抜対価で計算すべきでしょうか?

2.本件の外壁・鉄部塗装費用317万円について、
事業供用後の原状回復、または形式基準の適用により、引渡しを受ける当期の「修繕費」として全額損金算入することは可能でしょうか。

(形式基準「前期末簿価×10%」は、取得年には適用できないでしょうか。)

もしくは、新規取得直後の経年劣化回復であるため、
建物の取得価額(資本的支出)として処理すべきと判定される可能性がありますでしょうか。


根拠法令・事例・判例などと併せてご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第54条第1項(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第132条(資本的支出)
法人税基本通達7-8-1(資本的支出の例示)
法人税基本通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)
法人税基本通達7-8-4(形式基準による修繕費の判定)



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