[soudan 20165] 保有株の発行法人への遺贈にかかる税務処理
2026年7月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

(1)非上場会社の株主Aに法定相続人はいない。
(2)この会社の純資産額は30億円。
(3)遺言で自分にもしものときは、その株式を会社に遺贈したい。
(4)株主構成は現状、Aが40%、法人が自己株式として60%保有。
(5)株主資本は以下の通りとする。
   資本金   1億円
   剰余金  33億円
   自己株式 △4億円
   純資産  30億円
(6)Aの有する株の適正な時価は便宜上、30億とする。

【質  問】

(1)
一般的に自己株式の取得には配当可能限度額までの規制がありますが、
今回のような遺贈の場合支出がないため、制限がない認識で良いでしょうか?
極端にいうと、最低議決権を行使できるように1株を誰かに指定して
それ以外の全部を遺贈として会社へ取得させられる認識でよいでしょうか?

(2)
遺贈した場合、個人にはみなし譲渡の適用があり準確定申告として
譲渡所得税が発生すると考えますが、合ってますでしょうか?

(3)
遺贈した場合、参考に示した論文によると、
自己株式の無償譲受には課税関係が生じないようにも読めますが
これは資本取引として考えてよいということなのでしょうか。
もし、そうである場合、仕訳はどのようになるのでしょうか(特に貸方)?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/pdf/012.pdf



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