[soudan 20167] 旅費規定改定に係る損金算入の可否について
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

船舶修繕

【質  問】

旅費規定を更新する予定です。

国内宿泊費
 代表取締役 50,000
 取締役   25,000
 管理職   15,000
 一般社員   8,000

海外宿泊費
アジア
 代表取締役 64,000
 取締役   35,000
管理職   22,000
一般社員  13,000
欧米 豪州
 代表取締役 120,000
 取締役    60,000
 管理職    32,000
 一般社員   18,000

一般社員の国内宿泊費が安くなっているのは
半年程出張の場合があったりするのでこの金額にしています。

この場合、上記の宿泊費は、
役員に対する給与(過大役員報酬・実質的な役員報酬)と認定され、
損金不算入となるリスクはないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基通9-7~9-10



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