[soudan 20163] 会社分割により移転する資産の特別償却の適用可否
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は100%グループ法人であるB社に会社分割(適格)により
一部事業の資産・負債を移転します。
・移転する資産の中に分割前の当期中に購入・事業共用した機械があります
(取得価額など中小企業投資促進税制の適用条件は満たします)。
・また、移転する資産の中に前期中に取得し、特別償却の繰越をしている機械があります
(特別償却の付表は提出済み)。
・適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書は、期限までに提出予定です。
【質 問】
・A社において、当期決算日には当該資産は存在しませんが、特別償却の適用は可能でしょうか?
また、前期償却不足額の当期損金算入は可能でしょうか?
(条文上、決算日までの所有要件などはないようなので適用できるかと思うのですがいかがでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
措置法42条の6
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は100%グループ法人であるB社に会社分割(適格)により
一部事業の資産・負債を移転します。
・移転する資産の中に分割前の当期中に購入・事業共用した機械があります
(取得価額など中小企業投資促進税制の適用条件は満たします)。
・また、移転する資産の中に前期中に取得し、特別償却の繰越をしている機械があります
(特別償却の付表は提出済み)。
・適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書は、期限までに提出予定です。
【質 問】
・A社において、当期決算日には当該資産は存在しませんが、特別償却の適用は可能でしょうか?
また、前期償却不足額の当期損金算入は可能でしょうか?
(条文上、決算日までの所有要件などはないようなので適用できるかと思うのですがいかがでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
措置法42条の6
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

