[soudan 20156] 法人成りに伴う在庫の引継価格および税務上の取扱いについて
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・小売業を営んでいます。
・個人事業から法人成りし、現在は一人法人として事業を行っています。
・法人での販売開始にあたり、個人事業で保有していた在庫を法人へ譲渡しました。
・譲渡価額は、個人事業で仕入れた際の原価と同額で計算しています。
・当該仕入原価は、個人事業における一般消費者向けの通常販売価格の70%を下回っています。
・法人成りに伴う在庫の引継ぎについては、仕入原価で法人へ譲渡しても問題ないとする
 税理士の見解もあるようです。ただし、当方では、その見解の法令上または通達上の根拠を確認できていません。
・今回の在庫譲渡について、税務上の時価をどのように考えるべきか、
 また、譲渡価額が著しく低い価額に該当するかを確認したいと考えています。

【質  問】

【所得税について】

1.法人成りに伴い、個人事業で保有していた在庫を仕入原価で法人へ譲渡することについて、
 所得税上問題はありますでしょうか。

当該仕入原価は、個人事業における一般消費者向けの通常販売価格の70%を下回っています。
この一般消費者向けの通常販売価格を税務上の時価とみた場合、今回の譲渡は、
著しく低い価額による譲渡に該当しますでしょうか。

また、該当する場合、実際の譲渡価額ではなく、時価等を基準として売上を計上する必要が
ありますでしょうか。

2.上記の判定に用いる在庫商品の時価は、一般消費者向けの通常販売価格を基準とするのでしょうか。

それとも、卸売価格、業者間取引価格、商品の状態、販売経費、販売リスク、在庫期間および
換価可能性等を考慮して算定できますでしょうか。

【法人税について】

1.法人が個人事業から在庫を仕入原価で取得することについて、法人税上問題はありますでしょうか。

個人事業における仕入原価を法人側の取得価額とすることが認められるのか、
また、当該取得価額が税務上の時価を下回ると判断された場合、受贈益その他の益金を
計上する必要があるのかをご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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