[soudan 20154] 19696,19713一次相続における未分割財産について
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年10月 被相続人A死亡
令和6年 Aの母死亡(遺産は基礎控除額以下である)
Aの母の遺産が未分割のまま
令和7年10月 A 死亡
令和7年12月 Aの母の分割協議成立
当該分割協議の内容
分割協議の当事者 Aの妻、Aの長男、Aの次男、
Aの妹(母の長女)
Aの取得財産 マンション
Aの妹の取得財産 預金
当該分割協議書においてAに係る再転相続として以下のような記載がある
「マンションはAの長男が取得する」
【質 問】
前回、A死亡時において母の相続財産が未分割であるから
母の相続財産の内Aの法定相続分をAの相続財産に加えて申告し、
その後マンションの価額により更正の請求をすると、
ご回答いただきました。
仮に母の相続財産のうちAの法定相続分が1,500万円でマンション価額が
900万円の場合、差額の600万円はだれが相続したとして
申告するのか疑問がわきました。
今回の確定申告では、母からの相続財産はマンション900万円のみを
相続財産に加えるのは誤りですか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年10月 被相続人A死亡
令和6年 Aの母死亡(遺産は基礎控除額以下である)
Aの母の遺産が未分割のまま
令和7年10月 A 死亡
令和7年12月 Aの母の分割協議成立
当該分割協議の内容
分割協議の当事者 Aの妻、Aの長男、Aの次男、
Aの妹(母の長女)
Aの取得財産 マンション
Aの妹の取得財産 預金
当該分割協議書においてAに係る再転相続として以下のような記載がある
「マンションはAの長男が取得する」
【質 問】
前回、A死亡時において母の相続財産が未分割であるから
母の相続財産の内Aの法定相続分をAの相続財産に加えて申告し、
その後マンションの価額により更正の請求をすると、
ご回答いただきました。
仮に母の相続財産のうちAの法定相続分が1,500万円でマンション価額が
900万円の場合、差額の600万円はだれが相続したとして
申告するのか疑問がわきました。
今回の確定申告では、母からの相続財産はマンション900万円のみを
相続財産に加えるのは誤りですか?
【参考条文・通達・URL等】
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