[soudan 20157] 家なき子の小規模宅地等の適用可否について
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人の配偶者は先に死亡しており、
相続人は長男Aと次男Bの2人です。


被相続人の自宅敷地を次男Bが相続しました。


【質  問】

質問①
相続人Bは相続開始以前3年間は賃貸物件に
住んでいましたが、相続開始日以後に、
被相続人の自宅に転居しています。

相続人Aの住民票の住所が、被相続人と同じ住所
となっておりますが、実態は別の家屋(被相続人所有)に
居住していた場合、相続開始直前は、同居親族無しとなると
判断して、適用可能と思いますが、いかがでしょうか。

別の家屋に居住していたことを示す書類としては、
別住所あての郵送物はあるのですが、他に資料として
何か必要でしょうか。


質問②
上記①の前提で、申告時点では相続人Bから同居と聞いており、
同居親族が取得として申告していましたが、
実態が家なき子であることが分かった場合、
修正申告は出来ないと考えますが、
何か手続きは必要でしょうか。


その他、家屋を所有していなかった要件と保有継続の
要件は満たしています。

【参考条文・通達・URL等】

措法69の4



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