[soudan 20159] 小規模宅地の評価減について
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年10月に死亡した被相続人(甲)は、甲の敷地に
アパート2棟を10年所有しており、そのアパートの敷地は
すべて甲所有となっていました。


上記2棟のアパート(15室)は甲と配偶者(乙)が
二分の一づつ共有で保有しておりアパートの
家賃収入は甲と乙がそれぞれ半分づつ申告をしておりました。


今回の甲死亡による相続でアパート2棟は乙が相続し、
土地は甲の長男と長女が持分で相続をしております。
なお、長男、長女は生計を別にしております。


長男、長女は遺産分割協議が済んだ日から乙より
地代をもらう予定となっております。


【質  問】

上記の前提条件で長男、長女対して小規模宅地の評価減を
適用することは可能となりますでしょうか。


被相続人の貸付事業用宅地を相続し建物を相続した乙から
通常の地代を受けているため、小規模宅地の評価減は
適用できるものと考えております。

具体的には200㎡まで50%を長男、長女
それぞれの持分で評価減できるものと考えますが
ご教授のほど宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第69条の4



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