[soudan 20159] 小規模宅地の評価減について
2026年7月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年10月に死亡した被相続人(甲)は、甲の敷地に
アパート2棟を10年所有しており、そのアパートの敷地は
すべて甲所有となっていました。
上記2棟のアパート(15室)は甲と配偶者(乙)が
二分の一づつ共有で保有しておりアパートの
家賃収入は甲と乙がそれぞれ半分づつ申告をしておりました。
今回の甲死亡による相続でアパート2棟は乙が相続し、
土地は甲の長男と長女が持分で相続をしております。
なお、長男、長女は生計を別にしております。
長男、長女は遺産分割協議が済んだ日から乙より
地代をもらう予定となっております。
【質 問】
上記の前提条件で長男、長女対して小規模宅地の評価減を
適用することは可能となりますでしょうか。
被相続人の貸付事業用宅地を相続し建物を相続した乙から
通常の地代を受けているため、小規模宅地の評価減は
適用できるものと考えております。
具体的には200㎡まで50%を長男、長女
それぞれの持分で評価減できるものと考えますが
ご教授のほど宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年10月に死亡した被相続人(甲)は、甲の敷地に
アパート2棟を10年所有しており、そのアパートの敷地は
すべて甲所有となっていました。
上記2棟のアパート(15室)は甲と配偶者(乙)が
二分の一づつ共有で保有しておりアパートの
家賃収入は甲と乙がそれぞれ半分づつ申告をしておりました。
今回の甲死亡による相続でアパート2棟は乙が相続し、
土地は甲の長男と長女が持分で相続をしております。
なお、長男、長女は生計を別にしております。
長男、長女は遺産分割協議が済んだ日から乙より
地代をもらう予定となっております。
【質 問】
上記の前提条件で長男、長女対して小規模宅地の評価減を
適用することは可能となりますでしょうか。
被相続人の貸付事業用宅地を相続し建物を相続した乙から
通常の地代を受けているため、小規模宅地の評価減は
適用できるものと考えております。
具体的には200㎡まで50%を長男、長女
それぞれの持分で評価減できるものと考えますが
ご教授のほど宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4
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