[soudan 20158] 砂利敷き駐車場とアスファルト舗装コインパーキングが同じ筆にある場合の評価
2026年7月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・添付資料の様に、一の面だけ接道している1つの筆内に、
 砂利敷き駐車場Aとアスファルト舗装コインパーキングBがある
・AもBも接道している
・コインパーキングは砂利敷きの方から入って利用する
・アスファルトはコインパーキング事業者が敷設した

【質  問】

コインパーキングを利用するのに砂利敷きを通るので、
相続税評価額を計算する上で以下のどちらが適切か、
教えてください。


1.
AとBを分けて個別に計算して
Aには陰地割合を適用し、
Bの方には「地上権に準ずる賃借権に該当しない賃借権」を適用する。


それとも、

2.
筆全体で評価した後、面積按分で評価額を分け、
Bの方では「地上権に準ずる賃借権に該当しない賃借権」を適用する。


でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし

【添付資料】

http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260702_1.png



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