[soudan 20158] 砂利敷き駐車場とアスファルト舗装コインパーキングが同じ筆にある場合の評価
2026年7月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・添付資料の様に、一の面だけ接道している1つの筆内に、
砂利敷き駐車場Aとアスファルト舗装コインパーキングBがある
・AもBも接道している
・コインパーキングは砂利敷きの方から入って利用する
・アスファルトはコインパーキング事業者が敷設した
【質 問】
コインパーキングを利用するのに砂利敷きを通るので、
相続税評価額を計算する上で以下のどちらが適切か、
教えてください。
1.
AとBを分けて個別に計算して
Aには陰地割合を適用し、
Bの方には「地上権に準ずる賃借権に該当しない賃借権」を適用する。
それとも、
2.
筆全体で評価した後、面積按分で評価額を分け、
Bの方では「地上権に準ずる賃借権に該当しない賃借権」を適用する。
でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260702_1.png
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・添付資料の様に、一の面だけ接道している1つの筆内に、
砂利敷き駐車場Aとアスファルト舗装コインパーキングBがある
・AもBも接道している
・コインパーキングは砂利敷きの方から入って利用する
・アスファルトはコインパーキング事業者が敷設した
【質 問】
コインパーキングを利用するのに砂利敷きを通るので、
相続税評価額を計算する上で以下のどちらが適切か、
教えてください。
1.
AとBを分けて個別に計算して
Aには陰地割合を適用し、
Bの方には「地上権に準ずる賃借権に該当しない賃借権」を適用する。
それとも、
2.
筆全体で評価した後、面積按分で評価額を分け、
Bの方では「地上権に準ずる賃借権に該当しない賃借権」を適用する。
でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260702_1.png
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

