税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1、顧問先は日本国内の、A株式会社(商品販売業)です。
2、Bさん
・A会社の代表取締役です
・アメリカに住所があり、アメリカに居住している外国人の方です
3、すべての資金を拠出しているのは、Bさんです。
そのため、A会社の貸借対照表上、Bさんからの借入金があります。
【質 問】
A会社が、Bさんから借り入れた金額を、
Bさんに返済するときがあります。
A会社が、Bさんから「ドル建て」ではなく「円建て」で
借入をしていると認識しても問題ありませんか?
このように認識すれば、次のように、A会社で
為替差損益を計上する必要がないと考えています。
(Bさん個人で、為替差損益を認識する)
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(具体例)
A会社が、Bさんから150,000円を借り入れた
・借入時 1ドル=160円
現預金/役員借入金(150,000円、937.5ドル)
・返済時 1ドル=155円
役員借入金/現預金(150,000円、967.7ドル)
・為替差損益の計上
Bさん「個人」で、30.2ドル(967.7-937.5)の為替差損益が発生する
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したがって、A会社では、Bさんからの借入金の期末の換算も不要と考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
「円建て」と「外貨建て」とで違いは?
https://info.monex.co.jp/bond/beginner/faq/qa02.html
上記のHPは債券の話ですが、Bさんからの借入金も同様になると考えています。
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