[soudan 20155] 為替差損益を、法人と個人のどちらで認識するか
2026年6月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1、顧問先は日本国内の、A株式会社(商品販売業)です。


2、Bさん
・A会社の代表取締役です
・アメリカに住所があり、アメリカに居住している外国人の方です

3、すべての資金を拠出しているのは、Bさんです。

そのため、A会社の貸借対照表上、Bさんからの借入金があります。


【質  問】

A会社が、Bさんから借り入れた金額を、
Bさんに返済するときがあります。


A会社が、Bさんから「ドル建て」ではなく「円建て」で
借入をしていると認識しても問題ありませんか?

このように認識すれば、次のように、A会社で
為替差損益を計上する必要がないと考えています。

(Bさん個人で、為替差損益を認識する)

-------------------------
(具体例)

A会社が、Bさんから150,000円を借り入れた

・借入時 1ドル=160円
現預金/役員借入金(150,000円、937.5ドル)

・返済時 1ドル=155円
役員借入金/現預金(150,000円、967.7ドル)

・為替差損益の計上
Bさん「個人」で、30.2ドル(967.7-937.5)の為替差損益が発生する
-------------------------

したがって、A会社では、Bさんからの借入金の期末の換算も不要と考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

「円建て」と「外貨建て」とで違いは?
https://info.monex.co.jp/bond/beginner/faq/qa02.html

上記のHPは債券の話ですが、Bさんからの借入金も同様になると考えています。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!