[soudan 20139] 所得税法基本通達35-2の主たる収入
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

今は、会社で副業が認められているため、
主たる収入が給与所得で、副業は雑所得として
確定申告をしています。

※副業の収入は、給与収入の10%未満であり、
 300万円には到底及びません。

定年退職を直近に控えて、定年後は年金収入が
収入として大きな割合を占めます。


【質  問】

当該従業員の退職後の年金収入が
主な収入源になった場合、
当該年金収入は、所得税法基本通達35-2の(注)
における主たる収入と把握することになるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法第35条(雑所得)関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf



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