[soudan 20135] 持分会社の出資評価における「1株当たりの資本金等の額」の仮定について
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
顧客:卸売業を営む合名会社
評価対象:持分会社の出資(定款に相続の承継規定あり)
評価方法:財産評価基本通達194に基づき、同通達178以下の「取引相場のない株式の評価」に準拠
必要書類:評価明細書「第1表の1」および「第4表」
課題:持分会社には「株式」の概念がないため、明細書作成に必要な
「1株当たりの資本金等の額」が定まらず、実務上の計算が進められない。
【質 問】
株式の概念がない持分会社の出資を評価する場合、第1表の1および第4表の計算において、
「1株当たりの資本金等の額」はいくらと仮定(みなして)計算すればよいでしょうか。
一律「1株当たり50円」と仮定し、総資本金等の額を50円で除した値を「換算株式数」として
計算を進めることで問題ないでしょうか。
【理由】
◆同通達182等において、比準要素の平準化のため
「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算する」旨が定められているため。
◆国税庁の記載方法等において、本明細書が持分会社の出資評価にも適用される旨が明記されているため。
◆第4表の様式自体に「資本金等の額 ÷ 50円」の算式が組み込まれているため。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 194
財産評価基本通達 182
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
顧客:卸売業を営む合名会社
評価対象:持分会社の出資(定款に相続の承継規定あり)
評価方法:財産評価基本通達194に基づき、同通達178以下の「取引相場のない株式の評価」に準拠
必要書類:評価明細書「第1表の1」および「第4表」
課題:持分会社には「株式」の概念がないため、明細書作成に必要な
「1株当たりの資本金等の額」が定まらず、実務上の計算が進められない。
【質 問】
株式の概念がない持分会社の出資を評価する場合、第1表の1および第4表の計算において、
「1株当たりの資本金等の額」はいくらと仮定(みなして)計算すればよいでしょうか。
一律「1株当たり50円」と仮定し、総資本金等の額を50円で除した値を「換算株式数」として
計算を進めることで問題ないでしょうか。
【理由】
◆同通達182等において、比準要素の平準化のため
「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算する」旨が定められているため。
◆国税庁の記載方法等において、本明細書が持分会社の出資評価にも適用される旨が明記されているため。
◆第4表の様式自体に「資本金等の額 ÷ 50円」の算式が組み込まれているため。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 194
財産評価基本通達 182
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

