[soudan 20133] 相続税の債務控除に関して
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人は孤独死
賃貸アパートに住んでいたため、原状回復義務として
特殊清掃が必要

【質  問】

特殊清掃費用の債務控除の可否について、次の考え方
(債務控除できるとの考え)で良いのでしょうか。

相続財産の価額から控除される債務は
・相続開始の際、既に存するもので、確実と認められるもの
・債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と
 認められるもの

特殊清掃が必要な状態になったのは、死亡してから時の経過に
よっているため、「相続開始の際、現に存するもの」に当ては
まらないが、原状回復義務は賃貸アパートを借りていた賃借人
(被相続人)の義務であるため、「債務の存在が確実と認めら
れるもの」として債務控除できると考えております。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第13条
相続税基本通達14-1



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