[soudan 20137] 国外事業者から映像制作を受注・国内撮影した場合の消費税
2026年6月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

映像制作・編集業
ドイツのブランドA(国内に店舗等あり)の
日本国内向け広告の映像制作を受注し、フランス人事業者Cへ納品した。

商流としては、Aはフランスの代理店Bに広告制作を依頼し、
BはCへ再委託、顧問先はCから再々委託を受けて、
国内において撮影および編集を行った。


【質  問】

今回の場合、納品先はフランス人事業者Cであり、
A及びB(国内支社有)と顧問先は直接的な取引は無い。

そしてC自体は国外のBに納品している。


国内向けの広告制作であるが、非居住者に対する
役務提供として輸出免税の対象としてよいか?
タックスアンサーにおいて「国内において直接便益を受けるもの」
というところを問題視しています。

【参考条文・通達・URL等】

No.6567 非居住者に対する役務の提供
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm



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