税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8/2に投稿させていただきました内容について、助成金について具体的にしました。こちらで回答いただければ幸いです。
法人税の賃上げ促進税制の計算上差し引く
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
についてになります。
【質 問】
下記の助成金は、
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
に該当しますでしょうか。
・人材開発支援助成金
>人材開発支援助成金 特別育成訓練コース (一般職業訓練)
>人材開発支援助成金 特別育成訓練コース (有期実習型訓練)
・働き方改革推進支援助成金
>働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
助成金の制度内容を見ている限りでは、
給与等の補填的な性格を有しているもののようですので、
おそらく該当するのではないかと思いますが、
中小企業庁の補助金・助成金の例示に挙げられていなかったため
ご質問させていただきました。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
人材開発支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
>人材開発支援助成金 特別育成訓練コース (一般職業訓練)
>人材開発支援助成金 特別育成訓練コース (有期実習型訓練)
働き方改革推進支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3
>働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
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