[soudan 08601] 賃上げ促進税制の計算上差し引く「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」について(更新版)
2023年8月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


8/2に投稿させていただきました内容について、助成金について具体的にしました。こちらで回答いただければ幸いです。


法人税の賃上げ促進税制の計算上差し引く

「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」

についてになります。


【質  問】


下記の助成金は、

「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」

に該当しますでしょうか。


・人材開発支援助成金

>人材開発支援助成金 特別育成訓練コース (一般職業訓練)

>人材開発支援助成金 特別育成訓練コース (有期実習型訓練)


・働き方改革推進支援助成金

>働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)


助成金の制度内容を見ている限りでは、

給与等の補填的な性格を有しているもののようですので、

おそらく該当するのではないかと思いますが、

中小企業庁の補助金・助成金の例示に挙げられていなかったため

ご質問させていただきました。


ご回答の程、宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf


人材開発支援助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

>人材開発支援助成金 特別育成訓練コース (一般職業訓練)

>人材開発支援助成金 特別育成訓練コース (有期実習型訓練)


働き方改革推進支援助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3

>働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)




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