[soudan 20128] 不動産貸付業及びコンサルティング業における青色事業専従者給与の支給可否について
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
◆納税者(事業主)は外国籍の永住者(所得税法上の居住者)。
配偶者は日本国籍。
◆コンサルティング業について
・元々B社の役員で、定年退職後は個人事業主としてB社に
コンサルティングを提供していたが、当該契約は令和7年12月で終了。
・令和8年はC社の社外取締役に就任(役員報酬は給与所得)。
・コンサル業の廃業届は未提出だが、令和8年は
今のところコンサル収入がない。
・公的機関からアドバイスを求められることは多々あり、
今後収入につながる可能性はゼロではない、とのこと。
◆不動産貸付業について
・居住用マンション5室を貸付。
年間賃貸料収入は1,000万円弱。
・形式基準(5棟10室)は満たさない。
・レントロールがあるため、記帳は簡易簿記(複式簿記は採用しない方針)。
・事業主の言語面の事情もあり、各種手続き・賃貸管理業務は
実際に配偶者が担っている。
◆専従者給与について
・前年同様、令和8年につき、配偶者へ月額8万円(年96万円)の
青色事業専従者給与の支給を検討している。
【質 問】
・このような状況で、コンサルティング業における
専従者給与を支給することは可能でしょうか。
・不動産所得について、5室で形式基準を満たさないものの、
年間収入が1,000万円弱と相応にある場合、実質判断により
不動産貸付を事業的規模と認められる余地はありますでしょうか。
・仮に不動産所得が事業的規模と認められた場合、
複式簿記によらず簡易な簿記でも青色事業専従者給与を
必要経費算入することは可能、という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第57条
所得税基本通達26-9
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
◆納税者(事業主)は外国籍の永住者(所得税法上の居住者)。
配偶者は日本国籍。
◆コンサルティング業について
・元々B社の役員で、定年退職後は個人事業主としてB社に
コンサルティングを提供していたが、当該契約は令和7年12月で終了。
・令和8年はC社の社外取締役に就任(役員報酬は給与所得)。
・コンサル業の廃業届は未提出だが、令和8年は
今のところコンサル収入がない。
・公的機関からアドバイスを求められることは多々あり、
今後収入につながる可能性はゼロではない、とのこと。
◆不動産貸付業について
・居住用マンション5室を貸付。
年間賃貸料収入は1,000万円弱。
・形式基準(5棟10室)は満たさない。
・レントロールがあるため、記帳は簡易簿記(複式簿記は採用しない方針)。
・事業主の言語面の事情もあり、各種手続き・賃貸管理業務は
実際に配偶者が担っている。
◆専従者給与について
・前年同様、令和8年につき、配偶者へ月額8万円(年96万円)の
青色事業専従者給与の支給を検討している。
【質 問】
・このような状況で、コンサルティング業における
専従者給与を支給することは可能でしょうか。
・不動産所得について、5室で形式基準を満たさないものの、
年間収入が1,000万円弱と相応にある場合、実質判断により
不動産貸付を事業的規模と認められる余地はありますでしょうか。
・仮に不動産所得が事業的規模と認められた場合、
複式簿記によらず簡易な簿記でも青色事業専従者給与を
必要経費算入することは可能、という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第57条
所得税基本通達26-9
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