[soudan 20112] 被相続人の準確定申告後の相続人の確定申告の修正
2026年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主(死亡母)→被相続人、不動産収入有
個人事業主(相続人は長男と長女の二人)→不動産収入
【質 問】
母(被相続人)が去年の10月末に死亡
相続人は過去から不動産所得があり、準確定申告を含めて申告済み
母の不動産所得はⅠ駐車場収入及びⅡ土地の貸付収入の2点
相続人は長男と長女の二人
通常は相続人の確定申告は法定相続分で申告するが
長男のみがⅠ駐車場収入及びⅡ土地の貸付収入の2点を引き継いで確定申告(今回の申告)
その時点では長女も了解済み
前提として、準確定申告の確認書及び委任状は入手して提出済
これから相続税の申告はあります
従って、現時点では長男が2か月分の不動産所得の確定申告をしているが
長女が土地の貸付収入を自分が引き継ぎたいと訂正してきた
①案
7年度は法定相続分(二人)で2か月分の修正申告をして
8年度は、Ⅰ駐車場収入を長男の確定申告のままとし、
Ⅱ土地の貸付収入を長女の確定申告とするか
又はⅠⅡとも2分の1の共有持ち分とするか
相続税の申告も上記のようにしてもいいのか
②案
7年度からⅠ駐車場収入を長男の修正申告とし、
7年度からⅡ土地の貸付収入を長女の修正申告とできるのか
③案
通常はありえないが、修正申告をしないで令和8年の申告から
二人のそれぞれの持ち分として8年度から確定申告する
又は2分の1の共有持ち分として申告できるか
相続税の申告も上記のように申告できるのか
④案
現状のまま長男が引き継ぎ何もしない
長女も了解済みです 相続財産に預金が多いためです
どの案が可能でしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主(死亡母)→被相続人、不動産収入有
個人事業主(相続人は長男と長女の二人)→不動産収入
【質 問】
母(被相続人)が去年の10月末に死亡
相続人は過去から不動産所得があり、準確定申告を含めて申告済み
母の不動産所得はⅠ駐車場収入及びⅡ土地の貸付収入の2点
相続人は長男と長女の二人
通常は相続人の確定申告は法定相続分で申告するが
長男のみがⅠ駐車場収入及びⅡ土地の貸付収入の2点を引き継いで確定申告(今回の申告)
その時点では長女も了解済み
前提として、準確定申告の確認書及び委任状は入手して提出済
これから相続税の申告はあります
従って、現時点では長男が2か月分の不動産所得の確定申告をしているが
長女が土地の貸付収入を自分が引き継ぎたいと訂正してきた
①案
7年度は法定相続分(二人)で2か月分の修正申告をして
8年度は、Ⅰ駐車場収入を長男の確定申告のままとし、
Ⅱ土地の貸付収入を長女の確定申告とするか
又はⅠⅡとも2分の1の共有持ち分とするか
相続税の申告も上記のようにしてもいいのか
②案
7年度からⅠ駐車場収入を長男の修正申告とし、
7年度からⅡ土地の貸付収入を長女の修正申告とできるのか
③案
通常はありえないが、修正申告をしないで令和8年の申告から
二人のそれぞれの持ち分として8年度から確定申告する
又は2分の1の共有持ち分として申告できるか
相続税の申告も上記のように申告できるのか
④案
現状のまま長男が引き継ぎ何もしない
長女も了解済みです 相続財産に預金が多いためです
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