[soudan 20126] 措法34条の2・35条・33条の適用関係について
2026年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・東京都内のある特別区に対して、個人が所有する土地を譲渡する予定です。

・土地譲渡代金は約4億円です。

・当該特別区からは、当該土地譲渡について、
措法34条の2「特定住宅地造成事業等のために
土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」、
すなわち1,500万円特別控除の適用対象に
なる旨の説明を受けています。


・当該土地上には家屋が建っています。

・当該家屋は、土地所有者とその配偶者との共有です。

・当該家屋は、土地所有者の居住の用に供されています。

・当該特別区との取り決めでは、当該家屋を取り壊し、
更地の状態で土地を当該特別区へ譲渡することになっています。

・当該家屋は、移転補償金の対象となっています。


・当該特別区からは、土地所有者の居住の用に
供するための代替地が案内されています。

・土地所有者は、その代替地を購入する予定です。

・代替地の購入代金は約2億円です。

・当該特別区からは、この代替地の取得について、
措法33条「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」
の適用対象になる旨の説明を受けています。


【質  問】

本件土地譲渡について、土地所有者には次の
3つの選択肢があり得るものの、重複利用はできず、
いずれか一つを選択する必要があるという理解でよいでしょうか。


① 措法34条の2:特定住宅地造成事業等のために
土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除

② 措法35条1項:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
なお、本件では家屋を取り壊した後の敷地譲渡であるため、
措通35-2の要件を満たすかを確認する前提です。


③ 措法33条:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

【参考条文・通達・URL等】

・措法33条:収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

・措法34条の2:特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

・措法35条1項、2項:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

・措通35-2:居住用家屋を取り壊した後の敷地のみの譲渡に係る取扱い



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