税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
[1] R4/9に社長車(普通自動車A)が自損事故を起こし、保険金200万円が入金された。
[2] R4/9に普通乗用車B(ディーゼル車)をオート・リース契約で取得。
車両価格(470万円)や取得費用(40万円)で、合計510万円。
リース契約は「オープンエンド・リース」で、前払リース料200万円と52,000円×60回。
残存価格はR9年10月で50万円。
↓
当社は、リース料を賃貸借に準じた処理(リース料支払いのつど、損金計上)で処理していた。
前払リース料は、リース料支払期間(60回)に応じ、費用化していた。
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[3] R5/5にディーゼル車Bが不具合で、同じ車種のガソリン車Cに乗り換えることとした。
Cの車両価格(420万円)や取得費用(50万円)やローン手数料(40万円)で、合計510万円。
支払は、車屋さんのセールストークに従い、
今回のガソリン車Cは、オートローン(商品名「バリューローン(オープンタイプ)」)で60回払。
58,000×60=348万円で、据置き額(最終回お支払額)162万円。
Bのリース債務残債額は300万円だったが、車屋さんが「300万円で下取りとして受け入れますので、残債300万円-下取り300万円=0ということで、追加払いは無しとさせて頂きます。」とセールストークを行い、それに会社は同意して契約してしまった。
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【質 問】
前回のディーゼル車Bのリース契約時の前払リース料200万円を、
今回のガソリン車Cの割賦払い取得時にどのように処理するか?について、3案考えました。
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(1)Bのリース契約は終了しているので、「リース途中解約違約金」として当期に200万円損金して経理処理する。
(2)次のガソリン車C取得のための金額的負担なので、C車の取得価格420万円に200万円上乗せし、620万円で資産計上し、減価償却していく。
(3)当初のBのリース期間の経過に従い、費用化していく。
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私としては(1)だと思うのですが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
TKC税務Q&Aデータベース
①「残価保証額の設定があるリース取引に対するリース期間定額法の適用について」
②「リース期間の中途で契約を解約して対象資産を買い取った場合の除却損計上について」
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