[soudan 20116] 法人税基本通達14-1-2(2)中間法の適用有無
2026年6月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

投資事業有限責任組合に出資しており、
損益を取り込んでいる会計処理は以下のとおりとなっております。

出資金xxx/投資利益xxx
現預金xxx/出資金xxx
法人税等xxx/

投資対象はREITで、
REITからの収入から諸経費を控除した金額が投資利益となっており、
法人税等は、REITに係る源泉税です。


【質  問】

当該会計処理は、
法人税基本通達14-1-2(2)中間法にあてはめることができ、
所得税額控除の規定の適用を受けることはできますでしょうか。


法人税等以外は一本(投資利益)で処理をしております。

会社として所得税額控除さえ取れればいいの
スタンスでこの処理をしており、
REIT収入は総額で処理されていない、
諸経費はREIT収入から控除していることから、
一部だけ投資利益ではなく法人税等にして、
法人税等については、法人税基本通達14-1-2(2)中間法に該当し、
所得税額控除の規定を適用するのは違うので
はないかと思った次第です。


それとも法人税等は正しく会計処理されているので、
所得税額控除だけは認められるものなのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達14-1-2



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