[soudan 20106] 契約者と掛金負担者が異なる共済契約の、相続時の課税関係について
2026年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人 甲(乙・丙の父、甲の妻は5年以上前に死亡)
 R8年3月死亡 遺言なし
相続人 乙、丙(兄弟)
相続時精算課税は適用していない。


下記のJA終身共済契約があります。

共済契約日 H15年
共済掛金 年払 18万円/年(資産性あり)
共済種類 生命総合 終身共済契約
共済契約者 乙(被共済者)
死亡共済金受取人 丙

共済掛金は、甲の預金口座から支出していた
(甲が負担していた)。

甲死亡後、共済掛金振替口座を乙(契約者)に変更している
(乙が共済掛金を負担、契約はそのままま継続)。


甲死亡時点の上記共済契約
解約金返戻金相当額は、400万円。


【質  問】

甲の相続税の課税資産とすべきなのは、
甲死亡時の共済契約解約返戻金相当額
(400万円)でよろしいでしょうか?

それとも、共済契約掛金支出時、その都度贈与があったとして、
相続税算定においては、共済掛金(18万円/年)の
贈与財産の加算をすべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・国税庁 タックスアンサー
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
No.4417 贈与税の対象になる生命保険金

・[soudan 18320]
夫が保険料を負担している配偶者名義の資産性保険について、
配偶者が保険金受取人である場合の課税関係を確認したい



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