[soudan 20107] 保険差益の圧縮記帳(保険の目的が違う場合)
2026年6月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

車両の破損があり、業者に修理を依頼するも、
修理代金が高額見積もりとなり、修理ではなく廃車とし、
別の車両を購入することとした。

修理の見積費用(実際は下げられたが)を前提に、
保険金を請求し、保険が下りた。

業者に依頼していたため、詳細は不明だが、
修理費をベースに2割ほど減額されて保険金が下りた。

そのため保険金は顧問先には入金されず、ローン会社への清算
及び業者(当該修理業者で購入車両の販売も行った)への
購入車への充当も行われている。


【質  問】

今回の保険金について、保険差益の圧縮記帳を使うことは問題ないか?
保険金の支払通知書において、契約者は顧問先で
あるが、支払先は当該業者となっている。

【参考条文・通達・URL等】

No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm



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